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法規(道路交通法)改正のポイント

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改正要点 詳細
 《令和4年5月13日施行》

  高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて

   ① 運転技能検査(実車試験)の導入

   ② 安全運転サポート車限定免許の創設

 など高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定が整備されます。

 

 

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《令和4年5月13日施行》

  道路交通法の一部改正により、

   第二種免許および大型免許、中型免許の受験資格が見直し(緩和)

  されます。

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《令和2年12月1日施行》

  普通自転車の定義に係る規定等が見直し・整備されました。

   ① 普通自転車の定義に係る規定等の見直し

   ② 駐車及び停車等に関する規定の整備

   ③ 初心運転者標識に係り規定等の見直し

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《令和2年6月30日施行》

  道路交通法の一部改正により

   ① いわゆる「あおり運転」が妨害目的の運転として道路交通法に

              新たに規定されました。

 

 

 

 

 

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《令和2年7月2日施行》

  いわゆる「あおり運転」が道路交通法に規定されたことに伴い、

   「自動車運転死傷行為処罰法」が改正されました。

   ⑴ 走行中の車の前で止まる等の妨害運転が「危険運転致死傷罪」

      に問われることになりました。

 

 

 
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《令和2年4月1日施行》

  自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定が整備され

 ました。

 

 

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《令和元年12月1日施行》

       道路交通法の一部改正により

        ① 携帯電話等による「ながら運転」の厳罰化

        ② 「運転経歴証明書」取得対象の拡大

        ③ 「運転免許証再交付」対象の拡大

        ④ 「電動バイク」の自動車区分の変更

   の4点が改正されました。

 

改正のあらまし

《平成29年3月12施行》
①準中型自動車と準中型免許が新設されました

車両区分に新たに準中型自動車が設けられ、普通・準中型・中型・大型の4区分となり、準中型自動車の新設に伴い、準中型免許が導入されました。

改正道路交通法のポイント

②75歳以上の高齢ドライバー対策が強化されました

75歳以上の高齢ドライバーについては、3年に一度の免許更新の際に、記憶力や判断力のレベルを判定する「認知機能検査」の受講が義務付けられていますが、更に、「臨時認知機能検査」 「臨時高齢者講習」等の規定が整備されました。

改正の背景と狙い

《平成27年6月17施行》
「免許仮停止処分」の対象が拡大されました
ドライバーが、酒気帯び運転または過労運転等により「死傷事故」を起こした場合、改正前は「死亡事故」のみが対象であったものが、改正後は、「負傷事故」も「免許仮停止処分」の対象となります。

「免許仮停止処分」の対象が拡大

《平成27年6月1施行》
①自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されました
自転車の運転者が、信号無視など道路における交通に危険を生じさせるおそれのある危険行為を行って2回以上検挙された場合、都道府県公安委員会から「自転車運転講習」の受講が命じられます。

自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設

②「一定の病気」を理由に免許取消後、3年以内に受けた免許に係わる優良運転者の特例基準が新設されました

一定の病気を理由に免許取り消し後の特例基準の新設

《平成26年9月1施行》
環状交差点の通行ルールが新設されました
車両の通行部分がドーナツ型の「環状」になっていて、道路標識等により車両が右回りに通行することが指定されている交差点を「環状交差点」とし、車両の通行ルールが定められました。

環状交差点の通行ルールが新設

《平成26年6月1施行》
①「一定の病気等」に該当するドライバーを対象とした制度が設けられました
安全運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病状を呈するてんかんや統合失調症等の「一定の病気」にアルコール・麻薬などの中毒を加えた「一定の病気等」に該当するドライバーによる交通事故を未然に防止するため「一定の病気等」に該当するドライバーを対象とした制度が設けられました。

「一定の病気等」に該当するドライバーを対象とした制度の新設

②「取消処分者講習」の受講対象が拡大されました
交通違反等により免許取消の基準に達していたのにもかかわらず、免許証の更新を受けなかったため免許が失効し、取消処分を受けなかった人も免許を再取得するためには、過去一年以内に取消処分者講習を受講しなければならなくなりました。
 
③コンビニエンスストアなどでの放置違反金納付が可能とする規定が新設されました
各都道府県が「放置違反金」の収納業務を私人に委託できるようになったことに伴い、収納事務を委託されたコンビニエンスストアなどでも「放置違反金」を納付することができるようになりました。
*現在、北海道では実施していません。
 
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